葬儀をする際はどんな手続きが必要?

人が亡くなると、様々な手続きが必要です。ここでは、葬儀をする際に必要な手続きと、葬儀後に必要な手続きの2つに分けてお伝えいたします。故人が死亡した時には何よりもまず、死亡届を提出することが必要です。

葬儀をする際に必要な手続き

葬儀をする際に必要な手続き

人が亡くなった場合は、死亡届を提出することが必要になります。死亡届を提出しないと故人のご遺体を火葬することができません。死亡届は、故人と同居していた親族や同居者、家主などが市区町村役場に提出します。

死亡届の提出期限は、故人の死亡の事実を知った時から7日以内です。また、死亡届を提出する際には、病院の医師が発行した死亡診断書(または警察の死体検案書)を添付することが必要になります。

加えて、死亡届を提出する際には、死体火葬許可申請書も同時に提出するようにします。故人が年金を受け取っている場合は、死亡後速やかに年金受給停止の手続きをすることが必要です。また、死亡から14日以内に、介護保険資格喪失届や住民票の抹消届、世帯主の変更届を提出するようにします。

葬儀後に必要な手続き

葬儀後に必要な手続き

葬儀が終わると、膨大な数の手続きが必要になります。何から手を付ければ良いのかわからない場合は、優先順位が高いものから順番に手続きを行うようにすると良いでしょう。

葬儀後に必要な手続きの中で優先順位が高いものは、生命保険の死亡保険金請求と所得税準確定申告と納税、国民健康保険の脱退、年金受給権者死亡届、相続税の申告と納税、相続の放棄手続きです。

また、相続について具体的な話が決まった場合は、不動産名義変更と預貯金の名義変更、自動車所有権の移転、クレジットカードの解約、各種公共料金の名義変更などを行います。葬儀後に申請すると補助金が支給される場合があり、必要な方はこの手続きも期限が過ぎる前に済ませるようにします。

主なものとして、国民年金の一時死亡金請求と国民健康保険の葬儀費用請求、国民年金の遺族基礎年金請求があります。これらの補助金は申請手続きをしないことには、自動的に給付されることはありません。

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